建築用語集
第1種住居地域・第2種住居地域
第1種住居地域とは、都市計画法で決められた用途地域のひとつのことです。大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域です。床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可能です。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。
また第2種住居地域とは、第1種住居地域と同様、都市計画法で決められた用途地域のひとつで、住居系の地域ですが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能です。階数や床面積の制限はありません。カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられます。作業場が50平方メートル以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能となります。ただし、劇場や映画館、キャバレー、ダンスホール、営業用倉庫など建築できないものもあります。